国籍には出生地主義と血統主義という考え方がある。出生地主義は国内で生まれた人に国籍を与えるという考え方で、血統主義は自国民の子に国籍を与えるという考え方である。ブラジルはいわゆる出生地主義を取っている。したがってブラジルで生まれた人は原則としてブラジル国籍を取得する。1988年憲法は外国で生まれたブラジル人については補充的に血統主義を取っている。その規定の文言は1994年と2007年に改正されている。
Art. 12. São brasileiros:
第12条
I – natos:
一号 生来のブラジル人
※※※中略※※※
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente, ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e, alcançada esta, optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira;
c) ブラジル人を父又は母として外国で生まれた者は権限あるブラジルの官公署に登録し又は成人前にブラジル連邦共和国に居住するに至って、成人に達して任意の時点でブラジル国籍を選択した場合。
c) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 1994)
c) ブラジル人を父又は母として外国で生まれた者はブラジル連邦共和国に居住するに至って任意の時点でブラジル国籍を選択した場合。(1994年憲法改正第3号による改正)
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007)
c) ブラジル人を父又は母として外国で生まれた者は権限あるブラジルの官公署に登録し又はブラジル連邦共和国に居住するに至って成人に達した後任意の時点でブラジル国籍を選択した場合。(2007年憲法改正第54号による改正)
上記のように現行の規定はブラジルへの居住が国籍取得の二次的要件となっている。ブラジルへの居住を要件とする規定は帝政時代の憲法及び1891年憲法にも存在した。1934年憲法及び1937年憲法にはこういった規定はなく、1967年憲法で再び採用されて今に至る。
ただし、現行の規定の居住要件はオプションにすぎずブラジル国籍の取得には親子関係があれば十分である。「官公署への登録」をしていないブラジル人や、1994年以降2007年以前に生まれてブラジルで暮らしたことのない者は無国籍者かという議論がある。この点について、ブラジル人の親から外国で生まれた子は生来のブラジル人であるが、事後にブラジルに居住することでその外形を形成しなければならないというのが現在の議論の到達点である。したがって、登録もブラジルへの居住もしていないブラジル人の子もブラジル人で、ブラジルのパスポートが発行される。
1993年に日本で生まれ15歳のときにブラジルに来たある人から聞いた話によると、国籍は20歳になったら選べばいいと言われていたものの、実際にブラジルに移住して登記所に行ってみたら国籍を選ぶ手続が存在しなかったそうだ。そのため出生証明書の国籍欄は空欄になっている。その人の知人にも同じ状況の人がいて、そのままでは婚姻できないから出生証明書を書き換えるための裁判手続をしているそうだ。いかにもブラジルらしいエピソードだが、上記の条文改正との関係はよくわからない。本人は1994年に生まれていたらそんなことなかったのにというようなことを言っていたが、条文からすると1994年以降2007年までは官公署への届出という選択肢がないため出生証明書は皆空欄になってしまいそうである。2007年改正の経緯を調べてみると、当時1994年改正によってスイス、ポルトガル、日本のような血統主義の国で1994年以降に生まれた多くのブラジル子弟が無国籍者となっていることが問題となっていた(Folha de S.Paulo, ”Lei deixa 200 mil filhos de brasileiros no exterior sem pátria”, 2007)。この問題に対処するためブラジル外務省は子どもが18歳になるまでは出生証明書とパスポートを発行する取り扱いをしていた。むしろ1994年から2007年までの間こそ国籍空白の期間だったのだ。したがって、上のケースはなんらかの手続上の不備によって引き起こされたものなのかもしれない。
さて、日本の国籍法第11条2項は外国の法令に基づいて外国籍を選択したときは日本国籍を失うとしている。
(国籍の喪失)
第一一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。
出生時に官公署への登録すなわち在日ブラジル領事館への届出をしている場合は問題がないが、二重国籍者の子がブラジルに移住してブラジル国籍を選択した場合は日本国籍を喪失する可能性がある。ブラジル憲法の規定するoptemは選択という意味ではあるが前述の通り明確な選択手続がないこともあって、これを日本の国籍法上の「選択」として扱うことができるか否かについては議論の余地がある。この点については日本側からブラジル側に問い合わせが行われたこともあるものの回答が要領を得なかったようだ。結局現在の日本側の解釈は、ブラジルでの議論の到達点を踏まえ、ブラジル憲法の選択は潜在的なブラジル国籍を「確認」しているに過ぎず日本の国籍法上の選択には当たらないというもののようだ。したがって、ブラジル国籍を選択しても理論的には日本国籍は喪失しない。しかし、日本国の旅券申請の際に本人からブラジル国籍を選択したと申告がなされた場合に日本国籍を喪失したものとして処理がなされたケースも存在するようで、この解釈がはっきりと固まっているとも言えない。日本で二重国籍者の子として生まれた者については慎重な対応が必要である。
Yasuyuki Nagai
Advogado japonês em Nagoya