2023年の難民認定者数

出入国在留管理庁のHPで昨年(2023年)の難民認定者数等が公表された。昨年は過去最多の303人が難民認定された。うち名古屋入管管内の認定者数は35人で、当職の依頼者は25人が難民認定された。過去最多の認定数だった2021年の74人、同じく2022年の202人、そして昨年の303人と3年連続で過去最多の認定数を記録し、認定された方の出身国の種類が増えたことを喜びたい。

他方で新型コロナウィルスの感染拡大の影響があって、2020年から2022年まで3000人前後にとどまっていた難民申請者数は、昨年1万3823人に増加した。難民申請者の急増に支援が追い付かず、ホームレス状態に置かれている申請者に関する報道もあった。タリバンの支配が続くアフガニスタン、内戦状態にあるミャンマー、終わりが見えないウクライナ戦争、昨年軍事衝突が勃発したスーダンやパレスチナなど、緊張の続く国際情勢からすれば、今後も難民申請者は増加し続ける可能性が高い。

また、ロヒンギャの難民申請者の3回目の難民申請に対する不認定処分を違法として取り消した2024年1月25日の名古屋高裁判決からも明らかなように、現在も難民として保護すべき者が適切に保護されているとはいえない。

申請者の増加に対応し、さらに多くの難民が適切に保護されることを期待したい。

Yasuyuki Nagai
Advogado japonês em Nagoya

※2024年7月9日に名古屋入管管内の認定者数を追記。

憲法改正第131号によるブラジル憲法の改正

2023年10月3日に憲法改正第131号(EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 131, DE 3 DE OUTUBRO DE 2023)が成立した。

これによってブラジルの連邦憲法第12条4項2号が改正され、他の国の国籍を取得することによってブラジル国籍を喪失する旨の規定がなくなって、二重国籍が正面から認められた。また、ブラジル国籍を離脱した者がブラジル国籍を再取得できることを定めた12条5項が新設された。

1988年ブラジル連邦憲法が制定された当初、第12条4項の規定は次のようになっていた。

§ 4º – Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
第4項 以下の場合はブラジル国籍の喪失が宣言される。
I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
1号 国益を害する活動のために裁判所の判決によって帰化が取り消された場合。
II – adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária.
2号 自発的な帰化で外国籍を取得した場合。

憲法制定当時は、第12条4項2号の規定によって、外国に帰化した者はブラジル国籍の喪失が宣言されることになっていた。国籍喪失の規定は従来から1949年ブラジル国籍法(LEI Nº 818, DE 18 DE SETEMBRO DE 1949.)に置かれていた。

DA PERDA DA NACIONALIDADE
国籍の喪失について

Art. 22. Perde a nacionalidade o brasileiro:
第22条 以下の場合はブラジル人は国籍を喪失する。
I – que, por naturalização voluntária, adquirir outra nacionalidade;
1号 外国籍を取得し、それが自発的な帰化による場合。
II – que, sem licença do Presidente da República, aceitar, de govêrno estrangeiro, comissão, emprêgo ou pensão;
2号 共和国大統領の許可なく、外国政府の委嘱、雇用または年金を受けた場合。
III – que, por sentença judiciária, tiver cancelada a naturalização, por exercer atividade nociva ao interêsse nacional.
3号 裁判所の判決によって国益を害する活動のために帰化が取り消された場合。

Art. 23. A perda da nacionalidade, nos casos do art. 22, I e II, será decretada pelo Presidente da República, apuradas as causas em processo que, iniciado de ofício, ou mediante representação fundamentada, correrá no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ouvido sempre o interessado.
第23条 第22条1号および2号の場合、国籍の喪失は、職権または具体的な根拠を付した申立てによって開始し、法務及び内務省が進行し、当事者の聴聞を必要的に経た手続において、喪失の原因を究明した上で、共和国大統領の宣言によって行う。

連邦憲法第12条4項は1994年憲法改正第3号(EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO Nº 3, DE 07 DE JUNHO DE 1994)によって次のように改正された。

§ 4º – Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
第4項 以下のブラジル人は国籍の喪失が宣言される。
I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
1号 国益を害する活動のために裁判所の判決によって帰化を取り消された場合。
II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: 
2号 外国籍を取得した場合。ただし、以下の場合はこの限りでない。
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;
a)外国法によって、原国籍が認められる場合。
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;
b)外国の規範によって、在留ブラジル人に対し、領域内に居住し又は市民権を行使するために、帰化が強制される場合

憲法改正第3号は外国籍を取得した場合におけるブラジル国籍喪失の例外を2つ認めた。このうち、第12条4項2号bの例外(市民権を行使するために帰化が強制される場合)が設けられた理由は、1988年憲法の当初の文言にあった「自発的な帰化」という要件では結婚、親子関係や労働契約等のやむを得ない理由によって帰化した場合も国籍を喪失してしまう危険があると考えられたからである。議論の発端は、Jリーグで活躍するブラジル人サッカー選手が日本代表としてプレーするために日本に帰化し、そのためにブラジル国籍を失うのはかわいそうだという話だそうだ。憲法が改正されたため、日本に帰化し、日本代表として活躍したブラジル人サッカー選手はブラジル国籍を喪失しないことになった。もっとも、1994年の改正前も、1949年ブラジル国籍法に定められた面倒な手続を行って国籍の喪失が宣言されなければ国籍の喪失は生じなかった。誰もそんな面倒なことはしなかったので、1994年の憲法改正前に日本に帰化したブラジル人サッカー選手も、(かわいそうだという議論にもかかわらず)実際にはブラジル国籍を喪失していない。

日本の外交官志望者が、合格後にブラジル生まれであることが判明し、二重国籍者は外交官になれないことから、日本国籍を離脱した後に日本に帰化申請し、改めて日本国籍を取得し、それから憲法12条4項本文の規定に基づいてブラジル国籍の喪失宣言を受け、二重国籍を解消して外交官になったような極めて例外的な事例を除き、日本に帰化したブラジル人が連邦憲法第12条4項によってブラジル国籍を離脱した例は乏しい。外国籍を取得したタイミングでしか、国籍離脱の手続がなく、生来の二重国籍者にブラジル国籍の離脱が認められないこともあって、日本で二重国籍が話題になる際に、国籍離脱を認めない国としてブラジルが例示されることも多い。日本に帰化したブラジル人も1949年ブラジル国籍法の面倒な手続をしてブラジル国籍を離脱することはしない。そのため、一般に「ブラジル国籍は離脱できない」と認識されている。

なお、共和国大統領は、連邦憲法84条4項の権限に基づき、2000年の大統領令(DECRETO N O 3.453, DE 9 DE MAIO DE 2000.)で国籍喪失宣言の権限を法務大臣に委任し、以後国籍喪失宣言は法務大臣によって行われるようになった。また、1949年ブラジル国籍法は2017年ブラジル移民法(LEI Nº 13.445, DE 24 DE MAIO DE 2017.)124条1号によって明示的に廃止された。

Art. 124. Revogam-se:
第124条 以下の法令を廃止する。
I – a Lei nº 818, de 18 de setembro de 1949 ; e
1号 1949年9月18日付法律第818号
II – a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro) .
2号 1980年8月19日付法律第6815号(外国人に関する規範)

ブラジル移民法は国籍の喪失および再取得の規定を有している。

Seção IV Da Perda da Nacionalidade
第4節 国籍の喪失について

Art. 75. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de condenação transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos do inciso I do § 4º do art. 12 da Constituição Federal .
第75条 帰化国民は連邦憲法12条4項1号の規定に基づき、国益を害する活動のために確定判決を受けることによって国籍を喪失する。
Parágrafo único. O risco de geração de situação de apatridia será levado em consideração antes da efetivação da perda da nacionalidade.
単項 国籍喪失を行う前に無国籍状態が生じるリスクを評価する。

Seção V Da Reaquisição da Nacionalidade
第4節 国籍の再取得について
Art. 76. O brasileiro que, em razão do previsto no inciso II do § 4º do art. 12 da Constituição Federal , houver perdido a nacionalidade, uma vez cessada a causa, poderá readquiri-la ou ter o ato que declarou a perda revogado, na forma definida pelo órgão competente do Poder Executivo.
第76項 連邦憲法第12条4項2号に基づいて国籍を喪失したブラジル人は、国籍を再取得し、または、管轄行政機関の定める方法により国籍喪失宣言を取り消すことができる。

2017年ブラジル移民法には、1949年ブラジル国籍法23条に定められていた連邦憲法第12条4項2号の国籍喪失宣言の手続が置かれていない。対応する規定はブラジル移民法規則(DECRETO Nº 9.199, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2017)にある。

Seção VIII Da perda da nacionalidade
第8節 国籍喪失について

Art. 248. O naturalizado perderá a nacionalidade em razão de sentença transitada em julgado por atividade nociva ao interesse nacional, nos termos estabelecidos no art. 12, § 4º, inciso I, da Constituição .
第248条 帰化国民は連邦憲法12条4項1号の規定に基づき、国益を害する活動のために確定判決を受けることによって国籍を喪失する。
Parágrafo único. A sentença judicial que cancelar a naturalização por atividade nociva ao interesse nacional produzirá efeitos após o trânsito em julgado.
単項 帰化を取消す判決は確定後に効力を生じる。

Art. 249. A perda da nacionalidade será declarada ao brasileiro que adquirir outra nacionalidade, exceto nas seguintes hipóteses:
第249条 外国籍を取得したブラジル人は以下の場合を除いて国籍の喪失が宣言される。
I – de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; e
1号 外国法によって原国籍が認められる場合。
II – de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.
2号 外国の規範によって、在留ブラジル人に対し、領域内に居住し又は市民権を行使するために、帰化が強制される場合。

Art. 250. A declaração da perda de nacionalidade brasileira se efetivará por ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, após procedimento administrativo, no qual serão garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
第250条 ブラジル国籍の喪失宣言は、対審と十分な弁明の原則を保障した行政手続を経て、司法および公安担当大臣が行う。

Art. 251. Na hipótese de procedimento de perda de nacionalidade instaurado a pedido do interessado, a solicitação deverá conter, no mínimo:
251条 当事者の申立てによる国籍喪失手続の申請は少なくとも以下を含まなければならない。
I – a identificação do interessado, com a devida documentação;
1号 しかるべき文書を添えた当事者の識別情報。
II – o relato do fato motivador e a sua fundamentação legal;
2号 原因事実および法的根拠。
III – a documentação que comprove a incidência de hipótese de perda de nacionalidade, devidamente traduzida, se for o caso;
3号 国籍喪失が生じたことを証明する文書で、必要な場合には適切な翻訳を付したもの。
IV – endereço de correio eletrônico do interessado, se o possuir.
4号 持っている場合には当事者のメールアドレス。
§ 1º O Ministério da Justiça e Segurança Pública dará publicidade da decisão quanto à perda de nacionalidade em seu sítio eletrônico, inclusive quando houver interposição de recurso.
1項 司法および公安担当大臣は、国籍喪失に関する決定を、異議申立てがあった場合であっても、そのウェブサイトで公開する。
§ 2º Caberá recurso da decisão a que se refere o § 1º à instância imediatamente superior, no prazo de dez dias, contado da data da publicação no sítio eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
2項 第1項の決定に対しては司法および公安担当大臣のウェブサイトに公開された日から10日以内に上位機関に異議を申し立てることができる。

Art. 252. O Ministério da Justiça e Segurança Pública dará ciência da perda da nacionalidade:
第252条 司法および公安担当大臣は、国籍喪失を以下に通知する。
I – ao Ministério das Relações Exteriores;
1号 外務省。
II – ao Conselho Nacional de Justiça; e
2号 国家司法審議会。
III – à Polícia Federal.
3号 連邦警察。

Art. 253. O risco de geração de situação de apatridia será considerado previamente à declaração da perda da nacionalidade.
第253条 国籍喪失宣言に先立って無国籍状態が生じるリスクを評価する。

2017年ブラジル移民法規則は、1949年ブラジル国籍法23条が共和国大統領の権限とし、2000年の大統領令で司法大臣に委任されていた国籍喪失宣言について、司法および公安担当大臣の権限とした(ブラジル移民法規則250条)。

実際に国籍を喪失する例の乏しさから、連邦憲法第12条4項2号の規定はそれほど意識されていなかった。しかし、米国で夫を殺害したクラウディア・ホリエグが2018年に外国に引き渡された歴史上最初のブラジル人になると、連邦憲法第12条4項2号に大きな注目が集まった。

クラウディア・ホリエグは2007年に米国で夫を殺害し、ブラジルに逃亡した。連邦憲法はブラジル人の外国への引き渡しを絶対に禁止している(連邦憲法5条51号)。しかし、米国政府はクラウディアの引き渡しを求め、ブラジル政府は2013年7月13日付省令で連邦憲法第12条4項2号によるクラウディアのブラジル国籍喪失を宣言した。彼女は1999年に米国人の夫と結婚し、米国籍を取得していた。クラウディアは司法高等裁判所に権利保護令状を請求し、司法高等裁判所は国籍喪失宣言の効力を停止した(MS20.439/DF)。しかし、共和国検事総長は、憲法102条1項gに基づいて、外国政府の請求による犯罪人引渡しの一環として行われた法務大臣の国籍喪失宣言に関して権利保護令状を発付する権限を有しているのは連邦最高裁であるとし、連邦最高裁に不服申立てを行った。連邦最高裁は2015年に国籍喪失宣言を停止する権限が司法高等裁判所にないことを認め、しかし、国籍喪失の効力は引き続き停止することとした。そして、2016年4月19日に連邦最高裁は、彼女が米国籍を取得し、それによってブラジル国籍を喪失したことを認めた(MS33.864/DF)。連邦最高裁は、彼女がグリーンカードを保有していたことから、米国において市民権を行使するために米国籍を取得する必要はなかったと判断した。その結果、2018年1月に彼女は米国に送還された。しかし、クラウディア・ホリエグ事件における連邦最高裁の論理が広く適用されれば、米国籍を取得した多くのブラジル人の国籍が職権で剥奪可能な不安定なものとなる。この問題意識が憲法改正第131号による連邦憲法第12条4項の改正につながった。

2023年10月3日の憲法改正第131号によって、連邦憲法第12条4項は改正され、5項が新設された。

§ 4º – Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
第4項 以下のブラジル人は国籍の喪失が宣言される。
I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;
1号 帰化手続の不正または憲法秩序と民主国家に対する攻撃のために裁判所の判決によって帰化を取り消された場合。
II – fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante autoridade brasileira competente, ressalvadas situações que acarretem apatridia.
2号 無国籍となるときを除き、ブラジルの管轄当局にブラジル国籍の喪失を明示的に請求した場合。
§ 5º A renúncia da nacionalidade, nos termos do inciso II do § 4º deste artigo, não impede o interessado de readquirir sua nacionalidade brasileira originária, nos termos da lei.
第5項 本条4項2号に基づく国籍の放棄は、利害関係を有する者が、法律の定めるところにより、元のブラジル国籍を再取得することを妨げない。

連邦憲法12条4項2号の改正によって、外国籍の取得による国籍喪失はなくなった。今後はクラウディア・ホリエグのように、生来のブラジル人が意図せずブラジル国籍を喪失し、外国に送還されることはない。他方、無国籍になる場合を除いて、請求による国籍離脱が認められた。日本の外交官を目指す二重国籍者は、いったん日本国籍を放棄した後に日本に帰化し、その後にブラジル国籍の喪失宣言を受けるといったややこしい手続をとらなくても、請求によってブラジル国籍を離脱できる。「ブラジル国籍は離脱できない」というのは過去の話になった。

Yasuyuki Nagai
Advogado japonês em Nagoya

作法自斃を逃れる

10月末に行われたブラジル大統領選決戦投票に勝ったのはルーラ大統領だった。

ルーラ大統領はラヴァジャット作戦を後押しするモロ判事に有罪を宣告され、続く2審でも有罪判決を受けて、2018年4月7日に捕らえられ入獄した。獄中から2018年10月の大統領選に出馬し、当選して大統領免責特権を得ることを目指したものの、自ら裁可して成立させた2審で有罪なら公職選挙に出馬できないというフイッシャ・リンパ法(LEI COMPLEMENTAR Nº 135, DE 4 DE JUNHO DE 2010)に阻まれた。作法自斃(法を作りて自らほろぶ)である。春秋戦国時代の秦の法制度を確立した商鞅は急速な改革を恨まれ、訴追されて逃亡した。逃げる途中に宿に泊まろうとすると、旅券がないものを宿泊させてはならないという自分の制定した法律によって宿泊を拒まれ、捕らえられて刑死した。これが作法自斃の出典で、日本では初代司法卿江藤新平が西郷の征韓論に同調して下野し、佐賀の乱に敗れて、自ら整備した写真手配制度の手配犯となって、捕らえられて刑死した例がある。

ルーラ大統領の場合は商鞅や江藤新平とは展開が違った。2019年にインターセプトブラジルがモロ判事とデルタン検事のテレグラムのやりとりを暴露し、裁判が不公正だったことが明らかになると、連邦最高裁は2審で有罪であれば上告審の判断前に刑の執行を開始できるとしていた判例を変更し、ルーラ大統領を釈放した。また、2021年にはモロ判事による有罪判決を全て取り消して裁判を差し戻した。そのため、2審の有罪判決もなくなって、ルーラ大統領は被選挙権を取り戻した。そして、2022年の大統領選に出馬し、当選して免責特権を獲得した。最高裁判事としてフェイクニュースの捜査を担当し、ボルソナーロ大統領と激しく対立してきたモラエス長官率いる選挙高等裁判所が、選挙中にルーラ大統領寄りの判断を繰り返したことが力になった。

ブラジルの大統領が言ったとされる言葉に「アミーゴには全てを与え、敵には法をもって接する(aos amigos, tudo, aos inimigos, a lei)」がある。ルーラ大統領はブラジル国民のアミーゴになって作法自斃を逃れた。良き法律家は悪しき隣人というが、こちらもアミーゴになってしまえば話は別だ。

Yasuyuki Nagai
Advogado japonês em Nagoya